2021.09.24
経営お役立ち情報ウィズ・ポストコロナ時代を見据えた雇用対策パッケージ
労働者の雇用を維持する事業主への支援として「産業雇用安定助成金」が創設されています。
概要・要件は、下記の通りとなるようです。
<概要>
コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により
維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。
<助成内容等>
対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、
当該申請に基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続きは出向元事業主が行う。)。
出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等それぞれが負担する出向中に要する経費の一部を助成する。
出向元が労働者の解雇等を行っていない場合
中小企業 9/10
中小企業以外 3/4
上限額 12,000円/日
出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が
出向者を受け入れるために用意する機器や備品等それぞれが出向を行うために要する初期経費を助成する。
助成額
出向元事業主 各10万円(定額)
出向先事業主 各10万円(定額)
加算額(※)
出向元事業主 各5万円(定額)
出向先事業主 各5万円(定額)
(※)出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行う。
出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
ご興味がおありの企業様はぜひ一度詳細をご確認ください。
概要・要件は、下記の通りとなるようです。
<概要>
コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により
維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。
<助成内容等>
対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、
当該申請に基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続きは出向元事業主が行う。)。
出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等それぞれが負担する出向中に要する経費の一部を助成する。
出向元が労働者の解雇等を行っていない場合
中小企業 9/10
中小企業以外 3/4
上限額 12,000円/日
出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が
出向者を受け入れるために用意する機器や備品等それぞれが出向を行うために要する初期経費を助成する。
助成額
出向元事業主 各10万円(定額)
出向先事業主 各10万円(定額)
加算額(※)
出向元事業主 各5万円(定額)
出向先事業主 各5万円(定額)
(※)出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行う。
出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
ご興味がおありの企業様はぜひ一度詳細をご確認ください。