ブログ詳細

ブログ詳細

2022.02.22

経営お役立ち情報

パワーハラスメント防止措置の義務化

中小企業にも、令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されますね。

パワーハラスメントとは
「職場における優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
労働者の就業環境を害すること」です。

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置として

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知

5.相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発 など

また、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策などの分野でも労働者の就業環境が害されないように取り組みをする必要がありますね。

結果が「雇用の拡大・安定」に繋がるものにしたいものですね。

お問い合わせ

当社へのご依頼やご相談をご希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。
ZOOMなどによるオンラインでのご相談も承っておりますので遠方でも対応可能です。